基本法制(日本国憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法など)の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする。また具体的に、司法制度、民事行政(国籍、戸籍、登記、供託)、刑事・民事法の立案、検察、矯正、更生保護、国の利害に関係のある争訟、人権擁護、出入国管理に関すること等に努める。
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